投資信託の基本
現在の日本における投資信託と言うのは契約型が主となっており、公募の形で投資信託を行う形態になっています。
ここでちょっと気になるのが税金面のことだと思いますので、少し税制と言うものについて説明してみたいと思います。
投資信託で得ることができる収益分配金または償還金という利益分について、基本元本超価額分の金額に対して20%の源泉分離課税がかけられることになっています。
この源泉分離課税は販売会社が投資家の人達に収益分配金や償還金の形で支払いを行う際に源泉徴収という形で徴収し、それを引いた金額が投資家達に渡されるということになり、徴収された税額は販売会社が税務署に納税してくれるという流れになるため、投資信託を行っている投資家は自分で税金を納めなくてもよいと言うことになるわけです。
あと、税額が引かれるという場合は解約するときにかかり、解約するときに解約価額の元本超価額に対して20%を税金として徴収するということになります。
基本的に投資信託における税制と言うのは、収益が分配されるときと解約するときに元本超価額に対する20%が差し引かれるということだけになると思います。
ただし、投資信託の中でもこれに該当しない投資信託があります。
それが追加型株式投資信託です。この場合に限っては税金の計算方法が少し複雑となります。
理由としては元本が時価によって変動すると言うからです。
ですから時期によって変わるということになります。
今現在の投資信託の主流がこの追加型株式投資信託になりますので、よく頭に入れておくようにしましょう。

