投資信託を換金する場合
投資信託を購入した場合ですが、基本的には中期~長期に渡って保有することが大切です。しかし、何らかの事情により途中で換金をしてしまうというケースは意外にも多いです。換金を申し込むときには、インターネット、窓口、電話などで申し込む方法が一般的ですが、各会社によって方法は異なるでしょうからその販売会社に確認をしておく必要があります。
ここで、投資信託の換金についてお話してみたいと思います。まず換金の申込方ですが、販売会社にファンドの換金の意思を申し込む。この時、ファンド名、口数、自分の銀行口座の情報をしっかり準備しておいた状態で申し込むようにしましょう。次に、解約されると申し込み時に指定した口座に解約金が入金されます。ここで注意して欲しいのは銀行ではないので解約したらすぐ入金される訳ではないということです。通常は申込から4営業日目に入金されるケースが多いです。
投資信託の換金方法についてですが、販売会社を通して一部のみを解約する方法の「解約請求」と販売会社にファンドを買い取ってもらう「買い取り請求」という二つの換金方法があります。どちらにしても、課税対象額に対して源泉徴収が徴収されます。現在は10%ですが、平成21年4月からは20%の徴収額になるそうです。
ただし、投資家が直接税務署に申告する必要な無いのでお間違えの無い様にしてください。
以上が投資信託を換金する場合の簡単な流れとなります。詳しくは各販売会社にお問い合わせして聞いてみてください。

